令和6年10月から院外薬局で、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別な料金をお支払いいただく仕組みがはじまります。
特別な料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1となります。
(例:先発品1錠100円、後発品1錠60円のお薬の場合、差額40円の4分の1である10円が1錠あたりの特別な料金となり、処方された数量に応じて料金がかかります。また特別な料金には消費税がかかります。)
詳細については、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。